「賃上げ支援関連事業」特設HP

いばらき賃上げ支援金 制度詳細

制度の概要

令和8年度の最低賃金改正において、中央引上げ目安額(1,130円)未満の賃金を最低賃金(1,136円)以上に引上げた県内中小企業・小規模事業者等を支援します。

賃上げ対象時期令和8年4月1日(水)~令和8年10月18日(日)
※申請は1事業者につき1度のみとなります。
賃上げ額 <賃上げ支援コース(中央目安範囲内への支援)>
・時給1,129円以下の労働者の賃金を1,136円以上に引き上げること
<地域賃上げ加算支援コース(地方上乗せ分への支援)>
・時給1,130円以下の労働者の賃金を1,136円以上に引き上げること
補助額
(定額・上限なし)
<賃上げ支援コース(中央目安範囲内への支援)>
・正規雇用労働者 4万円/人
・非正規雇用労働者 2万円/人
<地域賃上げ加算支援コース(地方上乗せ分への支援)>
・正規雇用労働者 5千円/人
・非正規雇用労働者 3千円/人
※要件を満たした場合は、どちらのコースも申請できます。
支給対象者県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)を含む。

【申請単位について】
〈法人の場合〉
・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。
・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。
※茨城県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。

〈法人番号を持たない個人事業主の場合〉
・複数の事業所(店舗)を経営している個人事業主の場合には、まとめて申請をお願いいたします。
対象労働者県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
必要書類 (1)いばらき賃上げ支援金申請書兼請求書(法人は様式第1号、個人事業主は様式第2号)
(2)交付対象労働者一覧(様式第3号)
(3)交付対象労働者に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
   ※基本給・所定労働日数・所定労働時間が明記されているもの。
   ※所定労働日数や所定労働時間の記載がない場合は会社カレンダー(休日カレンダー)等をご用意ください。
(4)賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定月分)
(5)口座振替依頼書又は口座振替依頼書兼委任状
(6)支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(7)法人の場合は、履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内のもの)
(8)個人事業主の場合は、直近の確定申告書(「青色申告」又は「白色申告」)の写し
(9)その他知事が必要と認める書類
   ※他の支援金や補助金の受給を証する書類 等
申請受付期間令和9年1月29日(金)まで
※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中でも受付を終了する場合があります。

交付要綱

申請様式

よくあるご質問

Q要件を満たせば、2つのコースの両方に申請できますか?
はい。賃上げ支援コースと地域賃上げ加算支援コースの両方の要件を満たす場合は、どちらのコースも申請いただけます。ただし、申請は1事業者につき1度のみとなります。
Q対象となる事業者を教えてください。
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が対象です。公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)を含みます。
Q支給の対象となる労働者は誰ですか?
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者が対象です。賃上げの要件(時給の引上げ)を満たす労働者について、1人あたり定額で支給されます。
Q補助額はいくらですか?
1人あたりの定額(上限なし)です。賃上げ支援コースは正規4万円/非正規2万円、地域賃上げ加算支援コースは正規5千円/非正規3千円です。
Qいつまでに申請すればよいですか?
令和9年1月29日(金)までです。ただし、申請額が予算上限に達した場合、申請期間中でも受付を終了する場合があります。お早めの申請をおすすめします。

お問い合わせ

いばらき賃上げ支援事務局 電話:029-224-6332(午前9時~午後5時 ※土日祝日・年末年始を除く)
メール:ibaraki-chinginup@nta.co.jp