「賃上げ支援関連事業」特設HP

いばらき業務改善奨励金 制度詳細

制度の概要

事業場内最低賃金の引上げと生産性向上のための設備投資等に取り組む県内中小企業・小規模事業者等を支援します。

上乗せコース拡大コース
対象事業者国の業務改善助成金を活用する県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(事業場内最低賃金が1,136円未満)
※令和7年10月11日以前に国助成金を申請したものについても、要件を満たせば対象となります。 詳細はこちら
賃金引上げ前の事業場内最低賃金が1,136円以上、1,500円未満の県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
補助要件事業場内最低賃金を50円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等を実施すること
※拡大コースは、令和8年4月1日以降の賃金引上げ・設備投資等が対象となります。
補助率8分の1(最大100万円)等8分の7(最大700万円)
補助対象経費生産性向上に資する設備投資等
【対象経費例】POSシステムレジ、自動釣銭機、就労管理システム、自動梱包機
※拡大コースは、茨城県働き方改革優良(推進)企業等の認定を受けている場合、働き方改革に資する設備投資等も対象とする
必要書類
【交付申請時】
<上乗せコース> 次に掲げる(1)、(3)~(6)、(13)(14)
<拡大コース> 次に掲げる(2)、(3)、(7)~(14)
(1)いばらき業務改善奨励金(上乗せコース)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)いばらき業務改善奨励金(拡大コース)交付申請書(様式第2号)
(3)誓約・同意書(様式第3号)
(4)国助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し(国助成金交付要綱 様式第11号)
(5)国助成金実績報告書の写し(国助成金交付要綱 様式第9号)
(6)国助成金実績報告書に係る添付書類一式の写し
(7)事業計画書(様式第2号 別紙)
(8)補助対象経費に係る見積書の写し又は支出が確認できる書類
(9)賃金台帳の写し(賃金引上げ前3か月分)
(10)法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの)
(11)個人事業主の場合は、直近の確定申告書(「青色申告」又は「白色申告」)の写し
(12)認定証の写し又は申請中である場合は認定申請書の写し※働き方改革の促進に資する設備投資等を行う場合
(13)社会保険労務士への報酬金額・依頼日が確認できる書類※社会保険労務士報酬を申請する場合
(14)その他知事が必要と認める書類
【実績報告時】
<拡大コース>
(1)いばらき業務改善奨励金(拡大コース)実績報告書(様式第10号)
(2)事業完了報告書(様式第10号 別紙)
(3)経費の支出に関する書類(納品書・領収書等の写し及び写真)
(4)賃金引上げ対象労働者の賃金台帳の写し(引上げ前3か月及び引上げ月)※交付申請時に提出していない場合
(5)賃金引上げ後の事業場内最低賃金を規定した就業規則(労働基準監督署の受付印のあるもの)等の写し※交付申請時に提出していない場合/就業規則に規定していない場合は、事業場内最低賃金が確認できる書類を添付(全労働者の賃金額一覧など)
(6)社会保険労務士報酬を申請する場合は、社会保険労務士への依頼日、報酬の支払いが確認できる書類(請求書又は領収書等の写し)
(7)認定証の写し(茨城県働き方改革優良(推進)企業、茨城県障害者雇用優良企業、茨城県外国人受入優良(先進)企業)※交付申請時に提出していない場合/働き方改革の促進に資する設備投資等を行う場合
(8)その他知事が必要と認める書類
申請受付期間 令和9年1月29日(金)まで
※申請額が予算に達した場合、申請期間内でも受付を終了する場合があります。

社会保険労務士報酬補助について

いばらき業務改善奨励金、国の業務改善助成金の交付申請手続に係る社会保険労務士報酬を補助します。
補助率 2分の1・補助額 最大10万円

交付要綱

申請様式

申請に必要な様式一式です。該当するコース・手続きに応じてご使用ください。

その他

お問い合わせ

いばらき賃上げ支援事務局 電話:029-224-6332(午前9時~午後5時 ※土日祝日・年末年始を除く)
メール:ibaraki-chinginup@nta.co.jp